安全衛生のスペシャリスト!中小企業にも必須な「衛生管理者」のポイント

安全衛生のスペシャリスト!中小企業にも必須な「衛生管理者」のポイント

50名以上の事業場に選任することが義務付けられている「衛生管理者」。
必ず一人は必要なのに、どのような業務や義務・知識が必要となるのか詳細に理解されている方は少ないのではないでしょうか。

事業場のこれからを考える際、
「労基署に注意されたが、誰を選任すればいいの?」
「どんな業務を行わねばならないか?」

といった疑問に、知っておくべき【衛生管理者について】をまとめました。
 

中小企業にも必須な「衛生管理者」のポイント

衛生管理者の業務と資格
 

資格を取得した、職場の健康を管理する担当者

衛生管理者とは、労働安全衛生法で定められた労働環境改善と労働者の健康や衛生の管理をする担当者です。
労働基準法によって、労働者の健康障害や危険な作業や環境で起こる災害を防止するために事業場ごとの従業員数に応じて選任するよう義務付けられています。

衛生管理者に選任されるには、都道府県から受けた衛生管理者免許もしくは厚生労働省が定めたその他の資格(医師・労働衛生コンサルタントなど)が求められます。
 

★衛生管理者になることができる資格

  • 第一種/第二種衛生管理者免許取得者
  • 衛生工学衛生管理者免許取得者
  • 医師
  • 歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
    …その他、厚生労働大臣が定める者

<出典>労働安全衛生規則第10条
 

※業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められています。
 

衛生管理者が第一種衛生管理者免許取得者に限定される業種

  • 農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業
  • 運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業

<出典>労働安全衛生法施行令第4条/安衛則第 7 条、第 10 条 他
 

選任された衛生管理者は、労働法でいう「監督もしくは管理の地位にある者」(事業場の責任者)には該当しません。もし選任された方が疾病や事故などで業務を行えなくなった場合は直ちに代理者を選任しなければならないと規定されています。
 

職場の安全・従業員の健康を管理                

衛生管理者には総括安全衛生管理者(事業場の管理者)に従って、実際に職場の衛生や環境を管理することが求められます。
管理の対象となる【衛生に係る技術的事項】として、「衛生のために必要な技術的事項の管理」および「安全な労働環境の整備」「危険な業務や健康に関する教育の実施」「健康診断の実施などの従業員の健康管理」の4つが主にあげられます。

具体的な仕事内容の例は以下の通りとなります。
 

☆衛生管理者の職務

  • 健康に異常のある者の発見及び処置                        
    ⇒健康診断やストレスチェックなどの実施、それに関する事務や業務      
  • 作業環境の衛生上の調査  
    ⇒職場の巡視や労働環境の計測・調査                                     
  • 作業条件、施設等の衛生上の改善             
  • 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備                       
  • その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と
    同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置 
    ⇒危険な環境・健康を害する環境を改善する措置を行う                           
  • 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項                
  • 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成                
  • その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 
    ⇒安全衛生や労働者の心身の健康にかかわるデータ・事務処理の管理  

<出典>労働安全衛生法第二十五条の二第二項/労働安全衛生法第10条第1項
 

衛生管理者は上記のように、健康診断や危険な業務や労働環境に対する対策・実施が主な業務となります。
しかし、他にも衛生日誌や健康に関するデータの取り扱いなど関連する事務や安全衛生に関する計画の作成・実施なども含まれるので、実際にはかなり多岐にわたる業務が衛生管理者の担当範囲となるでしょう。
労働災害が発生した場合、その原因調査や再発防止対策に関わる仕事も重要な業務範囲です。

これらの業務のために、衛生管理者には少なくとも毎週1回作業場等を巡視することが義務付けられています。

巡視を行った際には設備や作業方法を確認し、危険や有害なものがあるときは直ちに対策や必要な措置を実施しなければなりません。
また以上の主な職務の他に、事業場で安全衛生委員会を設置する場合、委員会の構成員として指名を受けることができます。
 

衛生管理者の必要な事業場とは?

事業場単位の従業員数に注意!

常時使用する労働者が50名以上いる事業場には最低1名以上、原則として専属の衛生管理者を選任する義務があります。

専属とは「その事業場に勤務している者」という指定ですので、専属の衛生管理者として選任された者は、他の事業場の衛生管理者との兼任はできません。
それぞれの事業場で勤務している人員の中から選任する必要があります。
 

<表>労働安全衛生法の定める事業場に必要な衛生管理者数

常時使用する労働者数が…
事業場の規模(労働者数) 必要な衛生管理者の選任
50人以上~200人以下 1人以上
201人以上~500人以下  2人以上
501人以上~1,000人以下  3人以上
1001人以上~2,000人以下  4人以上
2001人以上~3,000人以下  5人以上
3001人以上  6人以上

<出典>労働安全衛生規則第7条四
 

2名以上の衛生管理者を選任する事業場の場合、労働衛生コンサルタントが1名含まれていれば衛生管理者のうち1名は専属でなくてもかまわないとされています。
また常時使用する労働者が1,000人を超える事業場や有害な業務に30名以上が従事している事業場については、少なくとも1人を「専任の衛生管理者」に選任しなければなりません。

事業場の行う有害業務の内容によっては、衛生管理者になるために、衛生管理者免許の他に衛生工学衛生管理者免許やその他専門の資格が必要となるため、注意が必要です。

他にも特例として、労働災害を防止するために必要があると労働基準監督署が判断した場合、労働基準監督署長から事業者に対し衛生管理者の増員または解任を命じる場合があります。
 

衛生管理者を選任しないとどうなる?

衛生管理者の選任は、選任すべき事由(事業場の従業員が50名を超えた)が発生した日から14日以内に選任し、理由がない場合可能な限り早く労基署へ届け出ることと定められています。

義務が生じているのに衛生管理者を選任しないなどの違反をした者は50万円以下の罰金に処せられます。
 

衛生管理者の資格を取ろう!

人事、総務の担当者が適性あり

衛生管理者の選任義務が発生した場合、人事・総務の担当者が資格をとり、選任される事業場が多いようです。

衛生管理者は、その職務上ストレスチェックや健康診断の実施事務従事者になることも多く、産業医とのやりとりの窓口になることも多いため、職場のことをよくわかっている部署の従業員で、役職者でない方が適任だと見られています。

衛生管理者として定められた実務の経験を積めば、心理相談員や労働衛生コンサルタントの受験資格を満たすことも可能ですので更なるスキルアップが期待できるでしょう。
 

資格要件は「卒業証明+実務経験」

衛生管理者の資格を取得するためには、受験資格のいずれかを満たした上で試験に合格する必要があります。

資格取得を目指す人が当てはまるであろう代表的なものは以下の三つです。
 

●衛生管理者の資格要件

  • 大学または高等専門学校(短大・専修学校を含む)を卒業している
    +労働衛生の実務経験が1年以上ある。
  • 高等学校を卒業している
    +労働衛生の実務経験が3年以上ある。
  • 労働衛生の実務経験が10年以上ある。

<出典>公益財団法人 安全衛生技術試験協会
 

受験資格の確認として「卒業証明書(単位取得証明書)」と就業内容を証明する「事業者証明書」の提出が求められます。

詳細や「事業者証明書」のひな形は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会の試験情報ページに掲載されております。
 

要件の「労働衛生の実務」とは?

事業者証明書には、要件となる「労働衛生の実務」について13の項目から選択する形式をとっております。
このうちどれか1つ以上を実務として行ったことがあれば該当するとして申告が可能です。
 

●事業者証明書で選択できる「労働衛生の実務」

従事業務の内容

  1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
  2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
  5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務
  6. 労働衛生の統計の作成に関する業務
  7. 看護師又は准看護師の業務
  8. 労働衛生関係の作業主任者としての業務
  9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
  10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
  11. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
  12. 建築物環境衛生管理技術者の業務
  13. その他

<参考>公益財団法人 安全衛生技術試験協会
 

7、9、10、11などはかなり経験の難しい限られた業務ですが、「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」や「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」については、日々のメンテナンスや職場の清掃もその一端として考えることができます。

業務の指示・管理をする立場にあれば、「部下への安全配慮義務」にあたる【部下の健康管理などの遂行】が該当するとみなされますので、候補となる従業員は多いのではないでしょうか。

どんな業務が当てはまるかについてとても広い解釈が可能なので、概ね1年以上の勤務経験があれば受検資格があるものと考えられるでしょう。
 

衛生管理者は都道府県へ申請

衛生管理者の資格には、公益財団法人安全衛生技術試験協会の行う国家試験に合格する必要があります。

試験は、全国に設置された7ブロックの安全衛生技術センターで毎月行なわれており、試験2週間前までに受験申し込みをすれば希望のセンターにて受験が可能です。

合格には範囲ごとの正答得点が40%以上かつ、合計点数が60%以上必要となります。
試験主催団体である公益財団法人 安全衛生技術試験協会のホームページで公表されている合格率は、平成29年度「第一種」が約45%、「第二種」が約55%でした。
 
また第二種衛生管理者免許に合格すると、特例として第一種衛生管理者免許試験の一部科目が免除され、試験時間も短縮されます。公益財団法人 安全衛生技術試験協会には過去行われた試験問題が公開されておりますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

詳しい試験日程や科目については、公益財団法人 安全衛生技術試験協会 のホームページより最新の試験情報をお確かめ下さい。

筆記試験合格後、各県に設置された労働局長へ申請をすることで免許証が交付され、資格が有効となります。労働基準監督署等へ選任の届出をする際には、免許証のコピーが必要となりますのでご注意下さい。
 


以上、衛生管理者について知っておくべき知識やポイントをまとめました。

1947年に制定された衛生管理者の制度ですが、関連する法令や規定は常に研究され、業務内容も日々更新が重ねられています。
危険な業務を行う事業場のみならず職場の安全衛生を健全に保つシステムは、これからの企業に必ず必要なものとなるでしょう。

健康で働きやすい職場への第一歩として、衛生管理者について一度事業場の皆さんで考えてみてはいかがですか?
 

〔 参考文献・関連リンク 〕

初出:2019年8月15日

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