2015年から実施されたストレスチェック。従業員が50名に満たない企業でも努力目標として実施が推奨されており、「これからの予行に」と努力義務を押して実施した企業も多いのではないでしょうか。
初めて実施する企業ももう5回目という企業でも、年に1回となると「ここはどうするの?」と思う部分が出てくることと思います。
今回はストレスチェックの実施後企業に求められる「対応」について、毎年質問が多いポイントを解説したいと思います。
Point1:【高ストレス者の基準】は「産業医」と「企業」で決める
ストレスチェック実施後、実施者はその結果を鑑みてどの従業員が「高ストレス者」に当たるかの選定を行うことになります。この時、実施者が参考にする「選定の基準値」は、企業ごとに異なります。産業医以外のスタッフ・企業も意見を出して一緒に決めなければならないのです。
厚生労働省のマニュアルに「高ストレス者」選定の指針が示されいますが、これは企業ごとに基準を変更することが可能です。
企業にはその後のケアや面接、就労上の配慮などを行う義務がありますが、業務の都合や人的資源などの限界もあるでしょう。ケアの「優先度」をつける意味でも高ストレス者の基準に企業の意見を反映させることは大切です。
「衛生委員会で過去のデータや就労環境などを参考に産業医や産業保健スタッフと決めている」という企業がほとんどとは思われますが、今年のストレスチェックは一度『基準地決定のフロー』を見直してみてはいかがでしょう。
【高ストレス者】の基準値は全社員の10%が目安
企業の体力や職場の環境・人間関係などの状態にもよりますが、厚労省発表のストレスチェック指針では「全従業員の10%程度を「高ストレス者」とすること」が推奨されています。
また、「特に現在ストレス負荷がかかっている人」の優先するなら「②心身のストレス反応」に着目するのも一つの方法です。厚労省発表のストレスチェック指針も高ストレス者基準値の例として以下2点を挙げ、身体症状の有無を重要な判断基準としています。
厚労省発表ストレスチェックマニュアル掲載の高ストレス者判定基準値 例
- 「②心身のストレス反応」の数値が特に高い者
- 「②心身のストレス反応」の数値に加え、「①仕事のストレス要因」・「③周囲のサポート」の数値も高い者
職場の現状や産業医の意見を交えて、自社にマッチした基準を設けられれば、その後の「医療ケア」もかなり効率よく進めることが可能になります。
Point2: ストレスチェック・面接指導の結果は「保管まで」が企業の義務
役職名がややこしく混同されてしまがちですが、
- ストレスチェックの実施主体
……従業員と契約をした企業 - 実施者
……ストレスチェックの実施を監督する担当者
となります。あくまで実施の主体は企業、結果の保管や管理も企業責任の一端となるのです。
厚労省のストレスチェック指針では(本人が同意していない)結果の保管は実施者によるものが適任とされますが、産業医のクリニックなど事業所以外で保存する場合でも保存場所の指定やセキュリティの設定・確保などは企業が行わなければなりません。
これらのデータの管理は健康診断の結果と同等の「要配慮個人情報」となります。「企業(事業者)の管理監督のもと」「実施者(実施事務従事者)などの限られた人のみが」見られるようなセキュリティが求められます。
- 実施事務従事者のみが管理する、鍵のかかるラックを用意し
閲覧記録をつける - 実施者や実施事務従事者のみで共有するパスワードでロックをかけ、
社内サーバで共有する - 外部業者に保管を依頼し、閲覧者に制限をかける
など、専用の設備や担当者を定めておく必要があります。
結果が出てしまってから「秘密が守られる保管場所がない!」とならないよう、ストレスチェック実施計画などであらかじめ明記をしておくと設備も余裕をもって準備できます。
記録の保管は5年間にわたります。その間、保管に必要な設備や管理方法の提案は行いましょう。面接指導の記録や本人の同意がある結果の保管を事業所内で行う場合も、セキュリティは同じように配慮されなければなりません。
ストレスチェックは年に一回、その結果も長い期間での保管となります。「いつ頃準備を始めればいい?」「担当は誰を選ぶ?」などの細かな、けれど考えなければならないことはマニュアルとして記録ができるよう、今年から事務手続きなども記録をとることをお勧めします。
経年比較に使えるデータは企業の「知的財産」です。 担当者の変更や社内の引継ぎが行われたとき、前回の記録や情報が失われないようしっかりとノウハウを記録していきましょう。
初出:2019年11月05日 |