従業員の“妊娠・出産”と会社をつなぐ「母健連絡カード」と社内制度

従業員の“妊娠・出産”と会社をつなぐ「母健連絡カード」と社内制度活用のポイント

女性にとって妊娠や出産は心も体も、生活も大きく変化する重大なイベント。
誰もが通ることとはいえ、みんながんばって働いている中で「体調が悪くて……」とは言い出しにくい方もいらっしゃるかと思います。

けれど、妊娠した社員の体調不良は会社にとっても心配なもの。そんな社員と企業の橋渡しをしてくれるのが「母性健康管理指導事項連絡カード」(「母健連絡カード」)です。

会社と健康をつなぐ【連絡カード】【社内制度のポイント】について、知識を深めましょう!
 

「 母健連絡カード 」を活用しましょう!

母健連絡カード(正式名:「母性健康管理指導事項連絡カード」)とは、主治医や企業内の産業医が仕事を持つ妊婦に対して行った指導(時差通勤や業務の制限等)を企業に的確に伝えられるように、指導事項を記したものです。
このカードには、主治医や産科の医師より妊婦本人の体調や症状について書かれたいわば“社外からの意見書”です。

初めて妊婦となった社員は特に自分自身もどのような措置を取ってもらえばよいか分からないもの 、医師や企業の方から「こうした方がいい」「これが必要」と意見があれば本人も安心です。
そのため企業の方からも母健連絡カードを活用するように提案するようにしましょう。

このカードの便利な特徴は「症状別に配慮の内容が明示されている」ことです。
出産予定日や現在の体調・どんな症状があるのかが一覧になっており、症状ごとに“標準的な配慮内容”が記載されています。措置が必要な時期や通勤配慮の有無についても、日付を入れて“どんな配慮が必要か”までこのカード一つでわかります。
企業はこのカードの提出を受けたら、〇が付けられている配慮内容や医師からを元に本院と業務内容についての調整を行えばいいのです。
妊娠週数も記載されているため、 通院スケジュール・産前産後休暇の調整にも役立ちます。

気を付けなければならないのは、カードの 提出がなくても本人からの申請があった場合は速やかに措置を行うべきだということ。措置欄に記載のある配慮内容についても、詳細はきちんと本人と話し合いましょう。
《勤務時間の短縮》を実行するにしても、「一日の勤務時間を短縮する」のがいいのか「連続した勤務時間を短くし、一日にとれる休憩数を増やす」のが適切なのかは本人に合わせるべきでしょう。負担の大きい作業についてもハードな立ち仕事や長時間の外出といった作業制限の対象となるもの以外に、本人にとって何がつらいのかをカードの提出時にインタビューしてみてください。

難しいのは本人から「長時間の時短勤務」など対応が難しい配慮を希望された場合です。
その場合、自覚症状が非常に辛いなど続けたくても身体的に厳しい状況が背後にある可能性があります。カードに記載された主治医と連絡をし、なるべくなら休業をお勧めする、医療・企業・本人が参加する話し合いの場を設けるといった対応が求められるでしょう。

また 母健連絡カードは冒頭・末尾に措置申請書として主治医の署名押印欄も設けられているため、このカードは「診断書」としても機能します。 企業側は カードの提出を受けたら速やかに措置の検討・実施を行うべき、とされます。

就業配慮は「自覚症状に合わせて行うケース」と「自覚の有無にかかわらず一定の配慮が必要なケース」に分けられます。長い妊娠中には症状や体調が急変することもありますので、妊娠の報告があった際には会社側で用意し説明の機会を設けるとよいでしょう。
母健連絡カードは母子手帳の中に入っていることもありますが、厚生労働省のURLから入手することもできます。
 

妊娠した社員以外にもできる「妊娠・出産に関わる配慮」

会社にいるのは妊娠した社員だけでなく、それをサポートする社員、またサポートのために負担を負う同じ部署の社員、これから妊娠や家族を持つことを考えている社員など、様々な立場の人が一緒に働いています。

妊娠中の社員にのみ措置を取るのではなく、常に妊娠した社員に対して「企業がフォローを行っている」ことを知ってもらう、「妊娠しても大丈夫なんだ」という環境を作ることは、より働きやすい・働きたいと思える会社環境に繋がります。
 

制度の周知、体に対する知識を深めよう

普段から妊娠していない、または男性の社員にも「利用できる制度の周知徹底」を図りましょう。
具体的にはまず、「制度を知る」「知識、理解を深める」ことから始めるのがベストです。
 
・「妊娠・出産した場合について」として利用できる制度や相談先を社内イントラネットに公開し、誰でも自由に見られるようにする
 
・ 定期的に講習会を開き「妊娠するとはどういうことか」「妊娠・出産した場合必要な医療ケア」などの知識を共有する
 
誰でも知っている、何度でも見ることができる環境を整備することが第一歩です。

妊娠する前から利用できる制度を把握してもらうことで、安心して出産や育児に臨むことが可能となります。
また他の方が産休を取ることになった時、「業務負担に対して会社がケアをしてくれる」ということを周囲の社員が知っていれば、マタハラ・パタハラ予防にも効果的です。
 

「受診時間の確保」は社員全員に

妊娠に限らず、全社員に通じる措置として「受診時間の確保」があげられます。
妊娠に限らず、定期的な通院や検診は社員全員が行うべき「ケア」です。
「普段の状態」を知っている病院を作ることで救急時の対応がスムーズになりますし、小さな不安を相談できる医師との信頼関係があれば大病の早期発見率も向上します。
専門医との連携の面でも「症状が説明できる」などメリットが大きいので、医師の視点からも「かかりつけ医を作ろう」と推奨されています。

特に妊娠期間中は、 一つの体で二つの命を維持している 「特殊な健康状態」です。
命に関わる体調の急変や技術・設備の必要な手術が必要になった際、「いつもの状態」「胎児の成長状態」について情報が必要となります。そのため「妊婦検診」として病歴や経過を知っている病院での安全な出産に至れるよう、

  • 妊娠6か月までに1か月に1回
  • 6か月以降9か月まで2週 に1回
  • 9か月から出産当日まで1週間に1回

計14回の検診を推奨し、助成やその他配慮が医療機関や公的機関で用意されています。

男女雇用機会均等法 でも「妊娠時の検診にかかる時間を確保する」ことを以下のように企業に義務付けています。
 

事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません

男女雇用機会均等法第12条


健康や身体の安全を守るのは企業の役目。
妊娠した社員のみならず「病院に受診したい」社員が受診時間を確保できるように対応しなければなりません。
妊娠した社員の検診は特に頻度が高いですので、受診しやすいように別途「妊娠通院休暇」を実施したり、通院のために出勤が遅れたり早退する場合は勤休取扱い上で遅参・早退扱いをしないようにするといった対応があれば安心でしょう。

その際、単に受診時間だけでなく「医療機関への移動時間」「医療機関での待ち時間」などを考慮に入れた十分な時間を確保することをお忘れなく。
 


妊娠出産は企業としても「従業員の生活と健康」にどうかかわれるか見直すタイミングです。平均10か月という期間の中に「通院などのコンスタントなケア」「休業・業務配慮の実施」「急病リスクの管理」といった企業が考えなければならない“治療と就業の両立のコツ”が圧縮されています。

親となるスタッフの健康や経済状況を支えることは企業による「子育て参加」、一緒に働くスタッフへの教育やケアも含めて妊娠した社員とその家族が安心して出産に挑める環境を整えていきましょう。
 

初出:2019年10月25日

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