改めてチェック!ストレスチェック制度:法定義務のストレスチェック、できないときの罰則は?

ストレスチェックの未実施や、実施報告を怠った時の罰則は?罰金や社名公開も。

近年、メンタルヘルスにかかる従業員は増加傾向にあり、会社としても対策が必要な課題の1つです。

従業員がメンタルヘルスにかからないために 「環境の改善」「日頃から従業員の健康状態を把握する」といった職場ごとの対策のみならず、従業員自身が自らストレスに気づく機会をつくることも重要です。

従業員の精神的な健康状態を知る1つの方法が2015年に 義務化されたストレスチェックです。
この記事ではストレスチェックについて実施において定められている実施期限、もし実施しなかった場合の罰則について説明します。
 

ストレスチェックの実施は法律で決められている 

【 年一回のストレスチェックの実施 】は労働安全衛生法 により、2015年12月1日から義務となりました。
ストレスチェックの検査で調べられるのは、以下の3点から見た精神状態です。

  • 仕事内容や量を自分でコントロールできるか、業務内容との相性など
    仕事に対する心理的・身体的な負担に関すること
  • 「疲れている」「よく眠れない」など心身の症状に関すること
  • 家族に相談ができるか・上司や同僚は困った時頼りにできるかなど、
    周囲からのサポートに関すること

ストレスチェックを実施できる人は医師や保健師等と労働安全衛生法で決められています。一方で人事についての決定権のある人や判断する権利のある人は、その影響力を考慮してストレスチェックの事務をすることはできません。
 

ストレスチェックの実施期限は前回の実施から1年以内

ストレスチェックは前回の実施日より1年以内に実施しなければなりません。
(法改正が施行された当時は、経過措置として、「2016年11月30日までに実施」と猶予期間が設けられていました。)

実施期限が1年と決められていますが、「前回実施した日から1年に1回」というような厳密なものではなく、実施した日から1年以内のいつでも行うことができます。
弊社コラム「ストレスチェックに実施期限があるのはご存知ですか?」にて解説をしていますので、ご参照ください。
 

「やりやすい」「人がそろう」時期に調整を

検査の正確性を求めるなら、前回と同じ条件で実施することをお勧めしますが、
「法改正にあわせて急いで実施したが、秋冬は繁忙期でストレスチェックをしていられない……」
「採用時期がずれているため、入社後すぐにストレスチェックのタイミングが来る」
といった悩みを抱える企業なら、「半年などスパンを多少縮めて実施する」「年度内で複数回実施する」ことで毎年のストレスチェックの時期を調整してみてはいかがでしょうか。

ストレスチェックは体調や仕事の心理的な負担に関する調査内容があるため、実施した時期の忙しさや環境によって、平時より悪い結果が出たりする可能性があります。
一番メンタルに影響する時期ですので、繁忙期に実施することは会社の「下限」を知るためには有効ですが、実際に対策やサポート行う時に本当に困っている人へ届けることが難しくなるでしょう。

ストレスチェックは従業員の健康管理のために行っていること、従業員が自身の心身の健康と向き合えない時期は避けるのも一手です。
 

ストレスチェックを期限までに実施しなかった場合、どうなるの?

ストレスチェックは1年以内に実施しなければなりませんが、できなかった場合はどうなるのでしょうか。
労働基準監督署への対応や、罰則になる場合はあるのでしょうか?
 

労基署から「お知らせ」が!注意や勧告の対象にも

期限までに実施ができない場合、労働基準監督署から注意・勧告が行われる場合があります。

50名を超える企業は「健康診断の結果を報告する」義務と合わせて、労働基準監督署へストレスチェックの実施結果の報告を行うとスムーズでしょう。

パワハラ防止法の兼ね合いもあり、厚生労働省としてもメンタルヘルス政策推進の一端として「ストレスチェックの実施徹底」に力を入れ始めています。弊社のお客様の中からも「労基署からお知らせが送られてきた!」というお話がちらほら……。所轄の労働基準監督署ごとに対応が異なるとはいえ、報告・実施が遅れることは避けたいですね。
 

報告を怠れば罰金、社名の公開も

労働安全衛生法では「労働基準監督署への報告を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、50万円以下の罰金」と決められています。

第一二〇条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働安全衛生法 
 

これはストレスチェックをしなかったこと自体の罰則ではなく、労働基準監督署への報告をしていないことへの罰則です。
前回の実施より1年以上間が開いてしまった場合、まずはできるだけ速やかに実施することが重要です。

その場合労働基準監督署へ実施ができなかった旨とその事情を説明し、速やかに実施・報告をしてください。
勧告後も意図的にストレスチェックを行わない場合は上記の罰則の対象となります。

ストレスチェックの報告時期についてですが、「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」 では明確な期限は設定されていません。
事業所ごとに設定することができますので、各年度の終了後など対応しやすい時期に定期的に行いましょう。
 

遅れてしまったら、まず労基署へ相談を

もし産業医の選定が間に合わない・実施の計画をしているといった理由があって労働基準監督署への報告が遅れている場合は、お近くの労働基準監督署に直接相談をしてください。

労働基準監督署によって対応が異なるため、それぞれ確認する必要があります。
ストレスチェックを実施しなかった場合、労働安全衛生法だけでなく、労働契約法の安全配慮義務に違反するおそれもあります。
従業員の心身の健康のためにもストレスチェックは忘れずに実施しましょう。

なお、従業員50人未満の事業所においてストレスチェックの実施は努力義務です。
努力義務なので絶対に行わなくてはいけないわけではありませんが、これからの従業員の健康を考えて導入を検討してみてはいかがでしょうか。
 


ストレスチェックの実施において決められていることや実施期限、実施しなかった場合の罰則について紹介しました。

ストレスチェックはメンタルの不調を事前に防ぐという、一次予防の意味があります。
従業員が働きやすい環境を作ることは長期的に見れば会社全体の業務の効率化にもつながりますし、ストレスチェックを忘れずに実施しましょう。
 

初出:2019年8月27日 / 編集:2020年2月21日

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