改めてチェック!ストレスチェック制度:ストレスチェックの実施期限

ストレスチェックに実施期限があるのはご存知ですか?

 

ストレスチェック制度に実施期限があるのはご存じですか?
 
現在のルールでは「常時使用する労働者が50人以上」の事業場に対し、年に1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。
 
それが2025年5月の労働安全衛生法改正によって、50人未満の小規模事業場もストレスチェックの義務化対象に含まれることが決まりました。遅くても2028年春までに義務化が始まる見込みですが、政令で施行が早まる可能性もあります。
 
・年に1回とはいつからいつまでか?
・法改正の施行日が決まったら、いつまでに実施すべきなのか?
あらためて確認しておきましょう。

 

各種法令等による実施方法の確認

ストレスチェックの実施期限について、厚生労働省によるストレスチェック実施マニュアルでは、「ストレスチェックの実施頻度と対象者」として、労働安全衛生規則における規定とストレスチェック指針の規定を紹介しています 。

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

労働安全衛生規則 第52条の9 ─ 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法
 

労働安全衛生規則では、ストレスチェック実施の頻度は「1年以内ごとに1回」とされています。つまり、最低でも1年間に1回実施することが義務とされているのです。

また、「定期に」との規定もあるので、事業者の都合のよい時期に適宜実施するような形式は認められません。衛生委員会等で実施回数や実施時期を含めた制度全般に関する調査・審議を行ったうえで決定されます。この点に関して、ストレスチェック実施マニュアルでは以下のような解説が付されています。

1年以内に複数回実施することや、実施する時期は、衛生委員会等の場で合意があれば組織が定めてよいとされます。一般的にストレスが高まるとされる繁忙期の実施は、職場環境改善に重要なデータを集めやすくなるとされています。

ストレスチェック実施マニュアル ─ 実施頻度
 

上記のように、ストレスチェックの制度趣旨に鑑みて、メンタルヘルス不調が発生しやすいと考えられる時期にあえて実施することも効果的かもしれません。 ただし繁忙期に実施すると、人手不足が発生したり、労働者から「対応する暇がない」といった意見が出たりする可能性がありますので、運用方法には注意が必要です。

ストレスチェック制度は、労使が相互に協力し、より良い職場環境を整えることよって、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことに目的があります。衛生委員会等でしっかりと話し合いを重ね、自社にとって最も有意義な実施頻度・実施時期を決めたいものです。

 

 

健康診断とストレスチェックの関係

上記の通り、ストレスチェックは最低でも1年に1回実施しなければならないことが確認できましたが、同じように事業者に課せられた労働者の健康管理義務として健康診断があります。同時に行えれば効率は良くなりますが、それぞれ情報の取り扱いが異なる点について注意が必要です。
ストレスチェック指針に注意事項が注意点が紹介されていますので、併せてご確認ください。

事業者は、ストレスチェック及び法第66条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他感症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施することができるものとする。
ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェックの調査及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受診・受検義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれに異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならないものとする。

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針ストレスチェック指針) ─ 健康診断と同時に実施する場合の留意事項

 
 

1年に1回の実施、いつからカウントする?

上記のように、ストレスチェック制度については1年に1回以上実施する必要があることが確認できましたが、具体的にはいつからいつまでになるのでしょうか。
 
① 現在義務対象となっている企業が実施した場合
② 従業員数が50人以上に達して義務が発生した場合
③ 法改正により施行日が定められて義務が発生した場合

 
いずれの場合も、基本的には当該時期から1年以内を目安に、ストレスチェックを実施・報告すれば問題ありません

また、制度上の義務はありますが、実施・報告が遅れるケースも珍しくなく、即時に罰則が適用されるとは限りません。もし運用に迷いや不安がある場合は、早めに労働基準監督署に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。

別途で罰則に関する関する記事もまとめていますので、よかったら参考にしてみてください。

 

 

 

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〔 参考文献・関連リンク 〕

 

初出:2017年10月19日 / 編集:2025年09月29日

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