改めてチェック!ストレスチェック制度:ストレスチェックの実施期限

ストレスチェックに実施期限があるのはご存知ですか?

ストレスチェクを実施期限までに実施しないとどうなる?

ストレスチェック制度に関する法令関係の運用が始まり、常時使用する労働者が50人以上の事業場についてはストレスチェックを実施することが義務化されました。

常時使用する労働者については、パートやアルバイト、派遣社員の数も含めた人数になります。事業場の規模としてはそれほど大きくなくても、要件を満たす在籍職員の数としては50人を超えているケースは多いのではないでしょうか。
例えば、病院や介護の現場など24時間稼働している事業所については交代勤務制がとられていますが、常勤換算で従業員の数を把握する場合が多いので、すぐに基準を超えてストレスチェック制度の適用事業場に該当することになります。

義務化の対象であると知っていながら通常の業務に追われて対応が間に合わない事業所も多いのが実情ではないでしょうか。

しかし、このストレスチェック制度には実施期限があることはご存知でしょうか。今回制度化されたストレスチェックについては、健康診断や長時間労働に関する規定と同様に、労働安全衛生法に定められた労働者の安全管理に関する事業者の義務になります。この義務を怠ると、健康被害が出た場合などに責任を問われる可能性があります。

つまり、事業場が義務化の対象となるにもかかわらず実施期限までにストレスチェックを実施しない場合は、安全管理に関する義務違反となってしまう可能性があるのです。
 

各種法令等による実施方法の確認

具体的なストレスチェックの実施期限はいつまでになるのでしょうか。ストレスチェックの実施頻度と対象者、実施方法については、各種法令・規則等に定められています。

厚生労働省によるストレスチェック実施マニュアルでは、「ストレスチェクの実施頻度と対象者」として、労働安全衛生規則における規定とストレスチェック指針の規定を紹介しています。
 

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

労働安全衛生規則 第52条の9 ─ 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法
 
  • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する事項
  • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  • 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

労働安全衛生規則によれば、ストレスチェック実施の頻度は「1年以内ごとに1回」とされています。つまり、最低でも1年間に1回実施することが義務とされているのです。

また、「定期に」との規定もあるので、事業者の都合のよい時期に適宜実施するような形式は認められません。衛生委員会等で実施回数や実施時期を含めた制度全般に関する調査・審議を行ったうえで決定されます。この点に関して、ストレスチェック実施マニュアルでは以下のような解説が付されています。

1年以内に複数回実施することや、一般にストレスが高まると考える繁忙期に実施することに関しては、衛生委員会等での調査審議により、労使で合意すれば可能です。

ストレスチェック実施マニュアル ─ 実施頻度
 

上記のように、ストレスチェックの制度趣旨に鑑みて、メンタルヘルス不調が発生しやすいと考えられる時期にあえて実施することも効果的かもしれません。

この点については、事業者側としては繁忙期に実施すると人手が不足するとの見解や、労働者側からの意見としては業務に追われて対応する暇がない等の意見が出るかもしれません。

ストレスチェック制度は、労使が相互に協力し、ストレスが少ないより良い職場環境を整えることよってメンタルヘルス不調を未然に防ぐことに目的があります。したがって、衛生委員会等でしっかりと話し合いを重ね、自社にとって最も有意義な実施頻度・実施時期を決めたいものです。

上記の通り、ストレスチェックは1年間に最低でも1回実施しなければならないことが確認できましたが、同じように事業者に課せられた労働者の健康管理に関する義務として健康診断があります。

健康診断も1年に1回の実施が法定されているので、特に人手が足りず、専門の産業健保スタッフがいない事業場については、一緒に実施して効率化を図ることも考えられます。ストレスチェック指針では、ストレスチェックと鵜健康診断を同時に実施する際の注意事項が紹介されています。
 

事業者は、ストレスチェク及び法第66条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他感症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施することができるものとする。
ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェックの調査及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受診・受検義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれに異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならないものとする。

ストレスチェック指針 ─ 健康診断と同時に実施する場合の留意事項
 

1年に1回の実施、いつからカウントする?

上記のように、ストレスチェック制度については1年に1回以上実施する必要があることが確認できましたが、具体的にはいつから1年を数え始める必要があるのでしょうか。

平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」においては、近年の労災状況に対応して労働者の安全に関する7つの項目(有害な化学物質への対応、受動喫煙の防止についてなど)が定められました。

それぞれの項目に関する法律は施行時期が異なります。ストレスチェック制度については平成27年12月1日に施行されたので、「1年に1回以上」の義務が定められたのはこの日からになります。したがって、平成27年の12月1日から数え始めて1年が経過する日、つまり平成28年11月30日が実施期限ということになります。

健康診断と同時に実施することが社内の衛生委員会で定められている場合には、健康診断の実施時期によってはこれよりも前に実施期限が到来することになります。このような場合は、期限までにストレスチェックを実施することができなかったからといって、直ちに法令違反になるわけではありません。

また、法令の施行日時点においては常時使用する労働者の数が50人未満であるため対象外となっていた事業場が、事業の拡大等により新たに対象事業場となった場合はどうなるのでしょうか。この場合には、対象事業場となった日から「1年以内ごとに1回」の実施義務を負うことになります。したがって、このような事業場の実施期限は平成28年11月30日にはなりません。

例えば、新卒の新入社員が入社し平成28年4月1日に50人以上の対象事業所となったような場合はこの日から制度が適用されることになるので、ここからカウントします。したがって、この場合の実施期限は平成29年3月31日になります。
 


ストレスチェックの実施期限について、理解できたでしょうか?

ストレスチェック制度が施行された平成27年12月1日以降に義務化の対象要件を満たすようになった事業場においては、義務化対象となった日からカウントして1年が経過する日が実施期限となります。

ストレスチェック制度が施行された時点で義務化の要件を満たしていた事業場では、翌年の11月30日が実施期限というところが多いのではないでしょうか。

ストレスチェックの実施時期については、衛生委員会等で話し合い健康診断の実施時期も勘案したうえで労使双方にとって負担の少ない時期に実施するとよいでしょう。
  

初出:2017年10月19日 / 編集:2020年03月18日

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