ストレスチェックを活用!結果を活かせるセルフケアとは?:人事・労務担当者のためのメンタルヘルスケアコラム

ストレスチェックを活用!結果を活かせるセルフケアとは

従業員数50人以上の事業場では、少なくとも年1回のストレスチェック実施が義務となっています。

数年前に実施された労働安全実態調査によれば、「何らかの職場のストレスを感じている人の割合は全従業員の半分以上」に上りました。心の健康被害により退職または休職に追い込まれている従業員は、一定以上の割合で存在します。

これに対して、全企業の半分近くがストレス対策に対して必要性を感じていないか、対策の取り方がわからない状態であることも同時に明らかになりました。

これらの状況を受け、2015(平成27)年12月1日から一定規模以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化。職場の「メンタルヘルスの不調予防」が安全配慮義務として規定されました。職場の環境改善・管理職や社内外の産業保健スタッフによるケア・健康知識の周知広報の他、従業員自身が行うセルフケアについても知識や方法の教育を行うなどサポートが求められています。

今回はストレスチェック後にしてもらいたい「セルフケア」についてご紹介いたします。

※記事の途中で、セルフケア教育の社内研修用パンフレット「気にしてますか?ご自身のストレス」のPDFをご参照いただけます。
 

ストレスチェックは“予防・改善のためのサーベイ”

ストレスチェック制度は従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、健康的に働くことのできる状態・職場環境になることが最も大切な目的です。

働きやすい職場環境で従業員が快適に働くことができれば、作業効率も上がります。ストレスチェック制度は事業者と従業員のための、とても有意義な制度なのです。

そのため、従業員に制度の趣旨を理解してもらい、制度の運営に協力してもらえるよう充分な説明とメンタルヘルスに関する教育を行うことが「事業者の義務」となっています。また、実施後にはその結果をきちんと分析し、職場や従業員の生活がより健康的に改善するよう取り組みを行うことも欠かせません。

厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、集団分析と職場改善への取り組みが紹介されています。ストレスの少ない職場環境が企業内に整えば、自然と高ストレス状態の従業員が少なくなるでしょう。
 

調査票の「特徴」を読み解こう

厚生労働省が公表している「職業性ストレス簡易調査票」では、以下の3つの領域に関する項目により検査を行い、従業員のストレスの程度を点数化して評価します。

ストレスチェックとは、その評価結果を踏まえて医師による面接指導の要否を確認するものと規定されています。

~「職業性ストレス簡易調査票」でチェックするストレスの3要素~

  1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  2. 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

 
この調査票は、厚生労働省から委託された研究チームが何年もかけて研究を重ねた末に完成した非常に完成度の高いもので、10分程度のかなり手軽な検査で正確なデータが得られるよう設問や構成に工夫が施されています。

ストレスチェックの調査票には法令により定められた様式というものはありません。

事業者がストレスチェックに用いる調査票は、上記の3つの領域に関する項目が含まれているものであれば、実施者の意見および衛生委員会等での審議・審査を経て、実施者の判断によりオリジナルの設問を選択することができます。

しかし、有効性の高い設問や分析方法を新たに作成するのは非常に多くの手間と費用、データの精査を要するので、厚生労働省が公表している「職業性ストレス簡易調査票 57問版」の使用が一般的となっています。

それでは要素から何がわかるか、ひとつずつ見てみましょう。
 

  • 「職場における当該従業員の心理的な負担の原因に関する項目」
    仕事を行う上で受けるストレスが、どのような因子によってもたらされているのかを調査します。これらの項目に回答すると、仕事の量の多さ・職場の人間関係などその人が職場環境のどこにストレスを感じているかが客観的に把握できます。
     
  • 「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」
    ストレスチェックにおいて最も重点が置かれている項目です。高ストレス者の選定についても、この項目に関する評価点が高い人がまず選ばれることになります。
    心理的なストレスを感じた時に表出する代表的な身体の反応について確認することができます。各個人によって、どのようなところに症状が現れる傾向があるのか、身体的な負担がかかっていないか等などがわかります。
     
  • 「職場における他の従業員による当該従業員への支援に関する項目」
    職場で受けることのできる支援について、本人がどう感じているのかを調査します。主に上司・同僚・配偶者や家族とどう関わっているのか、仕事や家庭に満足感があるかに焦点を当てています。
     

これらの項目の「どの分野の評価が悪いのか」と自己分析を行うことで効果的なケア・対応を行うことができます。セルフケアのための教育や指導を行う際には、従業員一人一人が各自に合ったケア方法を考えられるような内容にしましょう。
 

ストレスチェックはその後のセルフケアが肝心

ストレスチェック制度では、個々のストレスチェック結果を従業員に通知することで自分のストレス状況について気付き、セルフケアを行うよう促すことによりメンタル不調を防ぐことが「第一の目標」となります。セルフケアにおいてはストレスに気付くことが大事なので、その意味でもストレスチェックは非常に役立つツールです。

体調管理と同様、心の健康を自分で管理する(セルフケアを行う)ことは大切なことです。また、当社のストレスチェックの結果通知書では、セルフケアに関するアドバイスも記載されています。そのアドバイスも参考に、ご自身の生活やストレス環境の改善を目指しましょう。
 

セルフケアの基本は「3R」

自分で行うストレスの対処においては、以下に示す「3つのR」が基本になります。
 

  • Rest:休息、睡眠、休養などで、疲労した脳や身体を休めましょう。
  • Relaxation:音楽鑑賞やアロマテラピーなどで、心身の緊張を和らげて癒しましょう。
  • Recreation:軽い運動や旅行のような趣味・娯楽で、気晴らしをしましょう。

また、ストレス対処においては、自分の考え方の癖に気づき、物事の受け止め方を変えることも大切になります。「コーピング」と呼ばれる受け止め方・対応方法の改善方法ですね。

基本的な「ストレスに対応する方法」をパンフレット気にしてますか?ご自身のストレスにまとめました。ぜひご活用ください。
 

項目別!セルフケアのポイント

  1. 職場における当該従業員の心理的な負担の原因に関する項目
    この項目がストレスの主な要因に当たる場合、職場環境の改善が一番有効です。業務配分や一日のスケジュールの見直し、新しいツールの導入、作業環境の改善など職場全体で取り組みを行いましょう。

    セルフケアとしては、スキルアップや「職場の人間関係の改善」・「モチベーションアップ」といったこともプラスに働きます。「心の余裕」を持つために、趣味に夢中になる時間・業務から離れる時間を確保することにも注力を。
     
  2. 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
    身体にストレス反応が出てしまっているため、早急な医療との連携が求められます。産業医への相談や、長時間労働など労務上の問題があれば見直し・業務上の配慮といったものが有効です。

    セルフケアとしては、食事や睡眠といった心身へのケアを心がける生活を始めましょう。業務中の軽いストレッチや野菜中心の食生活、1日8時間程度の十分な睡眠といった、「基本的な健康に関する知識」を身に着けるタイミングです。身体の反応がストレスによるものではない可能性もありますので、健康診断も積極的に。
     
  3. 職場における他の従業員による当該従業員への支援に関する項目
    コミュニケーションに関する知識やソーシャルサポートの介入を提案することでかなり改善が見込まれる項目です。研修・窓口の設置やサポートサービスについて組織側が積極的に発信すると活用しやすくなります。

    個人的な関係性やその人のプライベートな部分が含まれますので、相談しにくいと感じる悩みの多い部分でしょう。「コミュニケーションの取り方」や「相談の方法」といったものに焦点を当てて見直してみるのはいかがでしょうか。自分がどういう話しかけ方をしているのか、自覚するだけでも人との関わり方が変わってきます。
     

ストレスチェックを活用するためには、結果の分析と「ストレスを感じているんだ」「改善できるんだ」という自覚が必要です。そのためには「実施した後」の説明が重要になります。

従業員に結果通知をお渡しするタイミングで、「結果の読み解き方」を一緒に伝えられるよう工夫しましょう。
 

セルフケアとソーシャルサポート

セルフケアにおいては、ソーシャルサポート(社会的支援)、すなわち人と人との支え合いも大切です。例えば、おしゃべりや相談もその1つです。家族や友人に相談できない場合は、カウンセラーなどの専門家に相談することも非常に重要です。

働く人のセルフケアに対して事業者が支援を行うこともセルフケアの一部として重要です。事業場内産業保健スタッフや社内の相談窓口などについて、従業員に周知するようにしましょう。

ストレスチェックでは、その評価点数より高ストレス者が選出され、医師による面接指導が必要と判定された人から申出があった場合は面接指導が行われます。高ストレス者で医師による面接指導が必要であると判定された人に対しては、面接指導の申出を行うように、積極的に勧奨するようにしましょう。
 


ストレスチェック制度は、労働者が自分のストレス状況に気付くことを促し、セルフケアを行うために役立つ制度です。また、ストレスチェックで高ストレスと判定された人は、医師による面接指導を受けることで、セルフケアに役立つアドバイスをもらったり、事業者に就業上の措置を講じてもらうことにより職場でのストレスを軽減させることができます。

ストレスチェックを従業員のセルフケアに活かせるような体制をつくり、皆が快適な職場で健康的に働けるようにしましょう。
 

〔 参考文献・関連リンク 〕

初出:2017年10月16日 / 編集:2023年04月19日

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