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ストレスチェック、個人は簡単無料・法人は最低価格保証!

近年、職業上のストレスが原因となり休職や離職をせざるを得ない人が後を絶たず、労働者のメンタルヘルス不調の予防が重要視されてきたことを受けて、2015年12月から一定規模以上の事業場にはストレスチェックを行うことが義務付けられました。

メンタルヘルス不調の予防には一次予防から三次予防までありますが、ストレスチェックは一次予防に該当します。

もちろん、メンタルヘルス不調に陥ってしまった人を早期に発見して重症化しないような対策をとる二次予防は重要ですし、就業不能になってしまった人に対する職場復帰支援に該当する三次予防も重要ですが、二次予防と三次予防は対処療法的側面が大きく、根本的な解決にはつながりません。

しかし、ストレスチェック制度を導入し、集団分析を行うことによって職場環境を改善して働きやすい職場になれば、職場のストレスによる様々な弊害をなくすことができるのです。
 

ストレスを自分で気づくためのセルフチェックの重要性

ストレスチェック制度の本来の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の一次予防にあります。ストレスチェック制度においては、高ストレス者への対応などが細かく定められており、そちらの取り組みに注目しがちですが、最も重要なのは一次予防である点を再確認する必要があります。

ストレスチェックを受検した労働者には結果が通知されますが、この通知は労働者が自分のストレス状況に気付くことを促し、その後のストレスマネジメントに役に立ちます。労働者の心の健康を維持・増進するため、自身のストレス状況について確認することは非常に大切なのです。

また、当分の間は努力義務とされている集団分析とその後の取り組みについては、ストレスの発生原因に直接アプローチするものなので、ストレスチェックと同じくらい重要です。
 

個人でできるオンライン・ストレスチェック

まずは実際に様々な企業が実施しているストレスチェックとは、どのようなものなのか試してみましょう。

株式会社 情報基盤開発のデモページでは、実際に企業の皆様にご利用いただいているWEB版ストレスチェックを体験することができます。体験版ですが、結果も「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」に基づいてストレス状況やその原因が分析されます。
 

 

個人でストレスチェックを行う際に重要になるのは「チェックして自覚する」だけでなく、「自分でケアをする・ケアにつながる」ことです。「もしかしてストレスがかかっているのかな?」と考えたら早めに 医師や専門家との相談を設けましょう。

また中央労働災害防止協会の「 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト 」や うつ・不安啓発委員会 の「セルフチェック(うつ・不安障害)」なども併せてチェックし、不調がないかより詳しく

厚労省主催メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 では「5分でできる職場のストレスセルフチェック」のプログラムも公表されています。自分の職場が自分にとってどんな環境にあるのか、合わせて見てみましょう。
 

受けた結果は“活用”してこそ

ストレスチェック制度においては労働者に自分のストレス状況に対して気付きを促すことが目的の1つなので、本制度をきっかけに各個人がそれぞれ自分のストレス状態に興味を持ち、自身でストレスチェックを行って活用・相談するようになれば、これに越したことはありません。

また、ストレスチェック制度は常時使用する労働者が50人以上の事業場を対象としていますが、50人未満の事業場については制度の導入義務はありません。

しかし、厚生労働省の調査によれば、事業場の規模にかかわらずメンタルヘルスの不調を訴える労働者は一定の割合で存在し、むしろ小規模の事業場の方が不調者の割合が高いとうデータもあるので、小規模事業場に勤務する労働者もストレスチェックを受けることが望ましいことはいうまでもありません。

さらに、常時使用する労働者が50人以上の事業場においても、一部を除きパート労働者や派遣労働者はストレスチェックの対象とはなっていません。しかし、これらの人達も同様に職場環境によるストレスに曝されているのです。

上記のサイトで質問項目に回答すれば、個人でも簡単にストレスチェックを行うことができます。各個人が、自分の置かれた状況に配慮して適切な時期にストレスチェックを行えば、より正確に自分のストレス状態を把握することができるでしょう。また、企業が毎月全労働者を対象にストレスチェックを行うことは現実的ではありませんが、個人で毎月調査を行うことによって、自分ストレス状態の変化を知ることができます。
 

 

★ポイント★

個人でストレスチェックを行うことは、各々の状況に合わせて実施できるというメリットがあるだけでなく、自分のストレス状況の変化を経時的に見ることもできます。

ストレスチェック制度の導入が義務付けられていない小規模の事業場の労働者やパート労働者、派遣労働者にも、ストレスチェックが個人で行えることを周知して、自分でストレスマネジメントができるように促しましょう。
 

厚生労働省:職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル
厚生労働省:こころの耳―働く人のメンタルヘルスポータルサイト
 

初出:2017年11月27日 / 編集:2020年7月1日

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