ストレスチェックの結果から「高ストレス」と判断された労働者は、希望すれば医師による面接指導を受けることができます。企業は、労働者から申し出があった場合、産業医などの医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
「高ストレス者」判定が出た労働者には、ストレスチェックの結果とともに、
・自分のストレス結果が高ストレス者にあたること
・医師の面接が受けられることと、その必要性
が通知されます。
この医師との面接を「面接指導」と呼び、事業者はストレスチェック実施後からおおむね1か月以内に対応を行う必要があります。
高ストレス者の面接指導とは?
高ストレス者の面接指導とは、ストレスチェックの結果、ストレスチェック実施者が「必要がある」と判断した労働者に対して、医師が対面で行う面接です。病名や症状などをみる診察とは明確に異なり、①本人からストレス状態に対する情報の収集をする、②生活や就労に対する指導を行うの2点が主に行われます。
高ストレス者に対して面接指導を実施するところまでが事業者の義務となり、面接指導を実施した旨は労働基準監督書に報告する事項になります。
◆面接指導の実施には労働者本人からの申し出が必要
ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から申出があった場合は、事業者は、当該労働者に対して、医師による面接指導を実施する。
(ストレスチェック指針より抜粋)
実際に面接指導を受けるには、労働者から事業者に対して申し出が必要です。
申し出を受けた場合、企業の担当者は書類やメールなどでその申し出を改めて確認したあと、その方が本当に高ストレス者であるかどうかを確認します。
その際、次の点には特に注意が必要です。
労働者からの申し出により高ストレス者かどうかを確認する必要がある、つまり、申し出を受けた時点で「事業者に対してストレスチェックの結果を提供すること」に同意がなされたものとみなします。
そのため面接の受付を行う際には、
・個人結果を見て高ストレス者かどうかを確認する必要があること
・その結果を面接を行う産業医など必要なスタッフへ伝えること
について、申し出を行った本人が十分に理解しているかをきちんと確認しておきましょう。
なお、申し出を行った書面は、記録同様に5年間保存する必要があります。
◆面接指導の結果は「意見書」として事業者に提供される
面接指導の結果・内容は「意見書」として、産業医など面接指導を行った医師から事業者へ提出されます。
事業者はこの意見書を参考にして、面接を受けた本人に必要な配慮や職場環境の改善を行う必要があります。この意見書は、ストレスチェックの結果とともに5年間保管・管理されます。
また、面接指導の結果、より専門的な医療機関や支援機関の利用が検討される場合は、改めて紹介や情報提供を行うことになります。
結果通知後、面接指導の申し出がない場合
結果を伝えたあとに反応がない場合でも、そのまま放っておいてはいけません。
「高ストレス者」と認められた労働者が申し出を行わない場合には、「面接指導の申し出の勧奨」を行いましょう。
ストレスチェック実施者・実施事務従事者より個別に医師の面接を勧めたり、朝礼や集会などで「高ストレス者は産業医との面接が受けられること」を説明するだけでも、面接指導の後押しになります。
高ストレス者の判定方法についてや、面接の時間や場所の確保は事業者が行うこと、本人にとって不利な状況にならないよう配慮することなどを伝えると、安心して申し出ることができます。
本記事で紹介した内容は、面接指導の申し出の勧奨を含めて、ストレスチェック結果通知後の対応について、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」により詳しく記載されていますのでご確認ください。
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〔参考文献・関連リンク〕
- 厚生労働省
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(「ストレスチェック指針」)
労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル
初出:2024年09月26日 / 編集:2024年10月23日 |