2019年に成立した改正労働施策総合推進法 、その目指すところである「 労働者が生きがいをもって働ける社会の実現 」の一端として企業にハラスメント対策を義務付ける通称「パワハラ防止法」が2020年4月から施行となりました。
社風改善やマネジメント層の意識改革に時間を要するとして、早々に社内研修会などを実施してきた企業様も少なくなかったようですが、2022年4月1日からの本格適用を控えた中小企業のご担当者様の中には、今まさに各種ハラスメント防止策の実施に奔走されている方もいるのではないでしょうか。
そもそも、どこまでがハラスメントに該当するのかといった基本的な疑問や、「パワハラ防止法」の周知徹底や抜本的なハラスメント防止対策にあたって何から手をつければよいのかわからない、といった話もよく耳にします。
当記事では特に中小企業のご担当者に向けた「パワハラ防止法」関連のおさらいとして、これまで「ストレスチェックマガジン」上に掲載してきた「パワハラ防止法」や「ハラスメント対策(防止策)」に関する記事をいくつかまとめてみました。
「パワハラ防止法」2020年6月施行!中小企業が次に知っておくべき“2022年対策”は?
2019年5月に誕生した 「パワハラ防止対策関連法(ハラスメント規制法・ パワハラ防止法 )」 。
当初2020年4月1日の施行と共に義務化されると言われていた改正法ですが、指針や施行日の変更があったことはすでにご存じのことと思われます。
当記事では、そもそも「パワハラ防止法」とはどの法律に基づくものか、他社に人気の対応策は何かについて解説した人気記事の一つです。
パワハラ防止法の指針決定!2020年の施行に向けて、気になるその中身とは
2019年12月23日、 第24回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 において 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」(改正労働施策総合推進法) 、いわゆる“パワハラ防止法”の中核となる指針が決定されました。
改正案では以前の発表からどの部分が変更されたのでしょう?
パワハラ防止法施行目前!対策は「就業規則のリニューアル」から
厚労省が実施した実態調査によれば、すでにパワーハラスメントの予防・解決に取り組んでいる企業の6割以上が、義務付けられた「相談窓口の設置」や「管理職を対象にした講演会や研修実施」に加えて「就業規則の改正」を行っていると言います。
下記の記事では、就業規則にパワハラ対策を盛り込む上での留意点などについてまとめています。
「パワーハラスメント対策導入マニュアル」で、すぐに・ラクに社内改善!
昨年末に指針が改正されたこともあり、産業保健スタッフや衛生委員会の兼ね合いで具体的な対策に迷っていらっしゃる方も少なくありません。
「対応が義務化されたけど、どこまでやればいいのだろう……」「担当者に任命されたけど、どんな対応が正解かわからない!」という方に見ていただきたいのが「パワーハラスメント対策導入マニュアル」。
厚労省ポータルサイト「あかるい職場応援団」内で公表された最新版はチェックされましたでしょうか?
パワハラ防止法は、パワーハラスメントのみならず企業が関係する様々なハラスメントに対し対応が必要であるとしています。
しばしば話題に上る各種ハラスメントや対策について掘り下げた記事も掲載。
下記の一覧ページから、気になるトピックスをご確認いただたらと思います。
パワハラ防止法は名前の通り「職場で起きる、関係性を背景にしたハラスメント」を防ぐことに主軸が置かれています。
しかし、 パワハラ防止法の本来の目的は「 労働者が生きがいをもって働ける社会の実現 」です。大事な従業員やお客様、未来の仲間となる就活生を脅かす様々なハラスメントが話題になる現在「パワハラ“ には ”対応したから十分だろう」という考えは様々なリスクを含むこととなります。
令和を生き抜く企業として、パワハラのみならず社内・社外で起きるハラスメントに対応すること、ハラスメントを許さない毅然とした態度を持つことが求められています。
〔参考文献・関連リンク〕
初出:2020年01月22日 / 編集:2021年04月02日 |